FAQ よくある質問
現在25歳です。今の仕事で腕を磨いて、ゆくゆくは会社を設立したいと思っています。
どんな 手続きが必要なのか教えてください。
会社が存在することを証明するものが「登記事項証明書」です。
個人の方でいうと、戸籍謄本のようなものと思っていただければよいかと思います。その登記事項証明書が発行されるため には、会社名やどんな事業を行っていて、どこに存在しどんなルールを定めているかなどが書かれた「定款」というものを作成し、公証役場で認証をしてもらい(※)、それを法務局に持っていき申請するなど、法律に則った厳格な手続きをすることが必要です。
※合同会社設立の場合、認証は必要ありません。
会社設立するのは、結構お金がかかると聞いています。どんなお金がどれくらいかかるのか教えてください
設立費用は以下の通りですが、資本金の額が別途必要です。
株式会社 | 合同会社 | 一般社団・財団法人 | |
定款印紙代 | 40,000円※ | なし | 40,000円※ |
定款認証代 | 50,000円 | なし | 50,000円 |
謄本代等 | 2,000円程度 | なし | 2,000円程度 |
登録免許税 | 150,000円〜 | 60,000円〜 | 60,000円〜 |
資金が集まりやすいので、友人と会社を作ろうと思っています。少し不安なのは揉め事が起こった時です。対処方法はありますか?
出資者を多く集めれば、それだけ多く資金が集まりますので1つの有効な手段かと思います。 株式会社の場合、出資金の額により議決権の数も決まります。合同会社の場合、出資の額に 関わらず議決権の割合は平等です。ただし、技術的にすぐれている者や、代表者に議決権の 割合を多くすることなどをあらかじめ決めておくこともできます。
しかしながら、決めておけば揉め事が起こらないかといえばそうとも限りません。 資金面は金融機関から融資を受けることも視野に入れて、会社経営のリスクはできるだけ回避しておいた方がよいかと思います。
無料のソフトで、会社定款の作成から申請までの手続きができるよ、と先輩から教えてもらいました。自分でできるなら安く済むのでいいな、と思っています。自分で申請しても問題ないですよね?
ご自身で申請しても全く問題はありません。むしろ、自分で定款を作成すれば、設立する会社のルールブックともいうべき「定款」の内容が頭に入って、変更事項があったとき自分で気づけるなどのメリットもあります。ただし、普段見慣れている書類と違い、法律に則ったものでなければならないため、定款の認証を受ける前に公証人にチェックをしてもらう必要があります。1 度で通ることもありますが、何度も書き直しを命じられることもあります。その時間と労力がかかることに問題が生じない方は、根気よくご自身でされれば最初に述べたメリットもあります。そんなに大変なら専門家にお願いしたいという方はお近くの専門家にご依頼ください。
会社設立の手続きを専門家にお願いをするとしたら、どんな流れで手続きが行われるのですか?
ご依頼いただく方の諸事情によりますが、弊事務所でさせていただくどなたにも共通する流れをご説明させていただきます。
会社設立目標時期に合わせた設立までの日程とご依頼者様にご協力いただくことの説明→定款 に記載する基本事項の決定→資本金の準備→定款作成→定款認証(株式会社)→資本金払込→登 記申請→設立後諸手続きのサポート
設立後すぐに売り上げが立つようにしたいため、取引先と口約束ですが契約をしています。 正式な契約書を作成したいのですが、設立前に契約を交わしてもよいでしょうか?
もどかしいですが、現在のところ、会社が存在していません。生まれていない赤ちゃん名義で契約書が交わされたとしたら、その契約書は有効な契約書ではないですよね?会社の実印もありません。ですから、会社設立登記を申請した日付でも構いません。会社設立日以降で契約書を交わしてください。
設備投資も特に必要ないので、少ないですが自分の貯金を当初の運転資金に充てようと思っています。資本金はある程度の金額にしないと、信用性が低くなると聞いたことがあります。親から借りて、資本金に充当してもよいのでしょうか?
全く問題ありません。資本金の額は、業種によりますが、多く設定すれば印象が良いことは確 かです。しかし無理して資本金を多く設定するよりも、これから始める事業を早期に発展させその業績で信用を得ていくということを目標に設定してもよいのではないでしょうか。
会社の印鑑はどんな印鑑が必要ですか?いつまでにできていればよいのですか?
いわゆる、「会社設立 3 点セット」という法人用の印鑑をインターネット通販でも安く作ることができます。縁起ものなのであまり安価なものは…と思われる方は、古くからある印章屋さんへ注文されても良いでしょう。 前者は 1 週間程度、後者は 2 週間以上作成時間がかかることもあります。設立の登記申請書、 添付書類に代表取締役印が必要ですのでその時期に合わせて注文してください。銀行印、法人印についてはそのあとでも間に合います。時間のかかる印章屋さんでお願いする場合、代表取 締役印は先にできるようお願いし、会社の登記事項証明書が取得できる頃までに残りの印鑑が出来上がるながれでも十分間に合います。
株式会社と合同会社と何が違うのですか?私は美容院経営をしようとしていてスタッフも何人か雇い入れようと思っています。どちらがよいでしょうか?
以前は美容室やエステサロンでも株式会社の設立が多かったと思いますが、現在では、合同会社にされる方が増えています。設立の手続きが簡単で費用が安く上がることのほかに、「サロン○○」「ヘア○○○○」などお店の名前で呼ばれ、通常お客様は会社名で呼ばない業種のため、会社にはしたいが株式会社でなくてもよいのでは?と思われているなどの理由もあるようです。ですから、ご相談者さまが株式会社でなくては嫌だ!というこだわりがある訳でないのでしたら、合同会社の設立も視野に入れご検討されたら良いかと思います。
資本金1円~設立できると聞いています。そもそも資本金ってなんですか?資本金1円で設立したら、会社のお金が1円ということですか?
おひとりで会社設立したと仮に想定します。資本金が 1 円ですと、会社の資産は 1 円です。 創業後すぐ、商品が 200 円で売れました。その商品の仕入れ値が 1 円でした。資本金の 1 円 がいったん仕入れの支払いで出ていきます。そのあと 200 円が入金され 199 円の利益が出ました…果たしてそうでしょうか?
設立後何日後に仕入れをして、何日後に売れたのかにより違いますが、事業所の家賃、電気 代、水道代が日数分かかってきます。人件費もかかります(社長報酬)。そのお金は 1 円の仕入 れ代を支払った後は誰が支払ったのでしょうか?
おそらく社長です。
その運営に必要な金額を資本金に設定するのが一般的なようです。(3 か月分程度の運転資金)
取引する予定の会社から株式会社にしてくれと言われ、私一人ですが、株式会社を設立しようと思っています。一人でも株主総会をひらくことはできるのですか?
株主総会を開くことができる、ではなく、株主総会は開催しなければなりません。実質は一人で決めることとなる訳ですが、株式会社と社長は法人と個人で別人格です。社長個人が決めたのではなく株主総会という法人内の機関が決定したことになります。またその決定事項を残してお くため議事録を作成することが必須です(10 年の保管義務がある)。株式会社を設立してくれと言われるのは、株式会社であればしなくてはいけない厳格な決まりがあり、それにより信用度が高くなるためそのように言われるのかと思います。
費用も安く、簡単な手続きで済むと言われている合同会社を設立しようと思っています。 息子が小学校6年生ですが、私の後を継ぎたいと言っています。小学生の話なので、将来はどう なるのかわかりませんが、息子に継がせるには何か特別な取り決めが必要ですか?
株式会社では、役員の変更など新たに決めなくてはならないことは株主総会の決議で決定します。
合同会社の場合そういった決定機関がありません。そのつど社員(役員)との話し合いで決定します。また、役員の任期もありません。1 人会社の場合、大抵は亡くなるまで(解散するま で)が任期となるようです。問題は亡くなった後です。生きている間は意思決定ができますので、息子さんに代表権を譲る決定ができますが、ご相談者様おひとりの会社で、万が一亡くなられてしまった場合、定款に相続人が承継できる旨を定めておかなければ、ご相談者様がなくなると同時に会社は消滅してしまいます。
合同会社は意思決定など、株式会社と比較し て自由度が高い会社形態です。しかし、先述したような、定款に定めておかなければ効力を生じないこともいくつかあります。定款は設立後も変更できますが、想定できることは設立時の定款に定めておくとよいでしょう。
非営利型株式会社というのがあると聞きました。NPO法人のようなものですか?
会社法上の会社は、現在のところ、株式会社、合名会社、合資会社、合同会社の4形態です。 会社法で正式に非営利型株式会社という類型が認められているわけではなく、 定款に、利益を分配しない旨を定めることにより「非営利型」とするもので、株式会社と外観は全く異なりません。金融機関等からの信用性も登記簿上は株式会社ですので信用性が低いということもありません。新しい考え方の株式会社ということです。
サラリーマンをしながら、週末社長ができたらいいなと思っています。そのようなことは可能なのでしょうか?
もちろん可能です。ただし、会社としての信用を損なわないように取引先やお客様との契約の際、十分理解を得ておかなかればならないと思います。